
建設業許可の種類(一般or特定)
許可を取るまで
建設業許可の種類
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」
建設業許可には
①特定建設業許可
②一般建設業許可
の2つがあります。
どちらの許可をとるべきか?
それは、
請負工事の形態と金額で決めます。
まず
①特定建設業許可が必要なのは
元請け業者である。
(発注者から直接請け負う)
「しかも」
1件あたり4000万円以上の
下請工事を出す。
(建築一式の場合は6000万円以上)
場合のみです。
それ以外の場合は
②一般建設業許可でOKです。
下請業者に出す金額がどれだけ大きくても
自社が元請ではなく下請であれば
一般建設業許可でOKです。
元請業者であっても
4000万円以上の下請工事を出さない
(建築一式工事の場合は6000万円以上)
のであれば
一般建設業許可でOKです。
特定建設業許可は
技術の面でも資金の面でも
一般建設業許可より厳しくなりますので
特定建設業許可が必要な場合のみ
特定を申請して
それ以外の場合は
一般建設業許可を申請すれば良いでしょう。
前回の記事
→建設業許可の種類(大臣or県知事)
岐阜県(東濃・加茂・恵那)で 金看板(建設業許可)サポートなら エール行政書士事務所 行政書士 鈴木 亜紀子 (岐阜県行政書士会所属) 〒507-0828 岐阜県多治見市三笠町4-41-2 コ・ラボ多治見2C TEL:0572-28-1428 FAX:058-23-0977 Mai:yell-office@e-mail.jp 土曜も営業 お支払いは許可が出てから。 建設業許可に関するご相談は無料です。
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Tags: 一般, 建設業許可, 特定, 許可の取得, 許可の種類
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