
建設業許可の種類(大臣or県知事)
許可を取るまで
建設業許可の種類
「大臣免許」と
「県知事免許」
建設業の許可は
「誰の許可を取るか」
という点において
①国交省大臣
②都道府県知事
の2パターンがあります。
では、
どちらの許可を取ればよいでしょうか?
なんとなく県知事の許可よりも 国交省大臣の許可の方が強そうな気がしますが・・・
どちらの許可をとっても
「できること」は同じです。
これは、
「営業所」の場所によって
どちらの許可をとるかが決まります。
建設業の営業所が
①2つ以上の都道府県に
またがって存在する場合は
国交省大臣
②1つの都道府県内にあるときは
都道府県知事
の許可を取ります。
例えば・・・
「多治見営業所」と「中津川営業所」のように
営業所が2つ以上あっても
同じ岐阜県内なら岐阜県県知事の許可を取ります。
これは「建設業の」営業所
について考えます。
例えば・・・
「岐阜県では建設業を行って長野県では不動産業を行う」
ということであれば
建設業の営業所は岐阜県のみなので
岐阜県知事の許可を取ります。
岐阜県知事免許の場合は
岐阜県でしか工事ができないんですか?
とよく聞かれますが
そうではありません。
岐阜県知事の許可で
愛知で工事をしても、長野県で工事をしても
OKです。
「建設業の営業所」がどこにあるのか
で誰の許可をとるのかを判断してください。
前回の記事 →なぜ許可をとるべきなのか?
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Tags: 大臣, 建設業許可, 知事, 許可の取得, 許可の種類
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Linn Radmacher
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Martha Erickson
建設業許可の種類(大臣or県知事)